大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)138 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点(上告状記載のものを含む。以下各点についての判断に

つき同じ。)について。

原審が、現に係属中の事件についてなされた再審の申立を不適法とした所論判示

は正当である。論旨は、原判決を正解せずしてこれを非難するもので、採るに足り

ない。

同第二点について。

原判決に関与した裁判官が、所論指摘の各審判に関与したことがあつたとしても、

なんら所論のように、前審に関与したものとして、原審において除斥さるべきもの

に当らないことは明白であるから、論旨は、適法な上告理由とは認めがたい。

同第三点について。

不適法な再審申立が、適法なものに転換するものとは認められない旨の原審の所

論判示は正当であつて、所論は、その主張自体適法の上告理由となりえないこと明

白で、違憲の主張もその前提を欠くものである。論旨は、すべて採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

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